(用語の定義)
第3条 本利用規約上の用語の定義は,次の各号のとおりです。
(1) 利用登録者
本サービスを利用して市政に関する情報を受信する人をいい,どなたでも登録できます。
(2) 情報発信者
本サービスを利用して市政に関する情報を発信する市各部署等公共機関,関係団体をいい,登録には市の承認が必要となります。
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