(登録の抹消等)
第10条 藤沢市は,次の場合,当該利用登録者の登録を抹消し,将来の登録も受けつけず,または本サービスの利用をさせないこと(以下「登録の抹消等」といいます。)ができます。
(1) 最新,真実かつ正確なデータをもって登録していないとき,またはそのおそれがあるとき
(2) 本利用規約に反した行為を行ったとき
(3) その他,本サービスの円滑な運営を行うため藤沢市が必要と認めるとき
2 藤沢市は,当該利用登録者または第三者に対し,登録の抹消等をし,またはしないことによる責任を一切負わないものとします。
(情報の破棄)
第11条 藤沢市は,情報発信者によって提供された情報を,不適切と判断したときは,情報発信者の同意なくいつでも削除することができるものとします。